top of page
コンピューター
ホワイトグラデーション

Making a Will

遺言書作成

遺言書とは、人生最期の意思を伝える文書です。自分が亡くなったときの遺産の分け方をあらかじめ決めておいたり、子どもを認知しておいたり、さまざまなことに活用できます。
遺言書を作成することで、相続トラブルを未然に防いだり、相続手続きの負担を軽減したりすることができます。

遺言書

公正証書遺言

公正証書遺言とは公証人役場で2人以上の証人立会いのもと、遺言書を作成する方法です。自筆証書に比べると費用や時間がかかりますが、確実に遺言を執行できる書式です。相続人や相続財産の調査や遺言の作成、公証人との打ち合わせ等、必要な手続きは全て当社が行いますので安心です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、直筆で遺言書の内容を記入するものです。公証人手数料・証人が不要のため費用・時間がかかりませんが、専門家のアドバイス等を受けていないと法的に無効となったり相続手続きがスムーズに行えない場合があります。当社では相続人や相続財産の調査、遺言の原案の起案などを行います。​

相談するシニア夫婦

遺言書作成のメリット

相続人同士の遺産争いを防ぐことができる 

遺言書がない場合、相続人の間で遺産分割の争いが生じることがあります。生前に財産の分け方を決めておけば、相続人は財産の分け方について悩んだり、争ったりすることがなくなります。

遺産分割協議が不要になる

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりませんが、遺言書で遺産分割がなされていれば協議は不要となり、相続人の負担が大幅に軽減されます。

故人の遺志を確認することができる 

相続人にとって、相続財産の内容や借金の有無を確認するのは大変な作業です。財産目録を作成し、遺言書で自分の思いを伝えることで、家族の不安を解消することができます。

相続人以外に財産を渡すことができる 

遺言では、老後の世話をしてくれた人に遺産を残す、慈善団体に寄付をする等、相続人以外の人に財産を渡すことができます。ただし、相続人の遺留分を侵害することは認められていません。

おすすめの人

こんな方におすすめです

  • 残された家族がもめることなく相続手続きをしてもらいたい

  • 夫婦間に子供がいないので配偶者に相続させたい

  • 無効になることのない、確実な遺言書を残しておきたい

  • 相続人以外の人物に遺産を分配したい

  • ​相続人がいないので、仲の良い友人や慈善団体等に遺したい

サービスの流れ

STEP

お電話またはメールでお問合せ

まずはお電話メールフォームでお問合せください。ご来所の希望日時のご予約をお願いいたします。

CASE

ご相談の実施

ご予約の日時にご来所ください(出張も可能です)。

家族関係や資産の内容、財産承継の方針、お悩みやご希望をお伺いし、遺言書作成の流れや必要な手続き、当社がサポートできる業務の範囲などをご説明させていただきます。

CASE

お見積り

お聞きした内容をもとに、お見積りを提出いたします。

CASE

ご契約と手続きの開始

ご契約後、遺言書の作成を開始いたします。相続人や相続財産の調査を行い、お客様のご要望を伺いながら遺言書の原案を作成し、交渉役場にて遺言書の作成します。途中、ご不明な点などがあればお気軽にお尋ねください。

CASE

遺言書作成の完了とお支払い

作成した遺言に署名・押印して完成です。使用した書類などをお客様にお渡しして完了となり、費用をお支払いいただきます。

bottom of page